事業主には障害者雇用の義務があります。
障害者雇用率制度
従業員が一定以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。*1
民間企業の法定雇用率は2.3%です。従業員を43.5人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。
雇用義務を履行しない事業主はに対してはハローワークから行政指導があります。
共生社会の実現と障害者雇用
障害者雇用を進めるていく根底には、「共生社会」実現の理念があります。
障害がある人も障害のない人たちと同じように生活、活動できる社会を実現することが重要な課題です。
障害があっても働く意欲と能力を持っているならば、誰もが職業を通して社会参加できる「共生社会」を作ってく必要があります。
障害者の範囲
障害者雇用率制度の上では、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所有者を実雇用率の算定対象としています(短時間労働者は原則0.5人カウント)
まとめ
障害者雇用は「共生社会」を実現するための制度であり、障害者本人が生活を立て直すための方法として利用するのも良いと思います。私自身も手帳をもって障害者雇用で生活を立て直しています。他にもいろいろな制度・サービスがありますので活用できればと思います。
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